領収書について

領収書は発行しておりません

当方の入金先はヤフオクになっております
銀行口座にもヤフオクの名前での入金になっております
金銭のお取引方法がYahooかんたん決済のみとなり
直接のお取引が出来ませんので
領収書は発行しておりません

以前は、直接のお取引が出来ました
領収書をご請求して頂いた方には
直接、銀行のお振り込みをして頂き
領収書の発行はしておりましたが
現在は、
金銭のお取引方法がYahooかんたん決済のみとなり
直接のお取引が出来ませんので
領収書は発行しておりません

領収書を発行いたしますと
当方は二重収入になってしまいます

かんたん決済の明細画面を印刷して
領収書とさせていただきます

ヤフオク→マイオク→Yahooかんたん決済支払い一覧→Yahooかんたん決済の明細画面


よろしくお願い申し上げます

ヤフオク知恵袋
Q.
ヤフオクで領収書の発行を頼まれたら発行しなければ
いけないのか?

A.
法律上、代金収納会社を通して支払いする場合は発行義務は代金収納会社にあるとなってます。
出品者に発行義務があるという回答が多いがそれは完全に間違いです。
出品者と落札者は直接お金のやり取りをしておりませんので発行義務はありません。
落札者はヤフオクへ支払い、ヤフオクが出品者に振込をしてます。発行義務が生じるのは出品者ではなく落札者からお金を貰ってるヤフオクなのです。
だから画面から明細が印刷できるようになってます。
発行義務があるのは現金や直接振込などで受け取った場合ですので、以前は銀行振込で直接受け取ってたので発行義務が生じてました。
落札者に直接口座を教えて振込で受け取ってない限り、
現時点では発行義務は生じません。

掲載ページ

A.
発行する必要はありませんよ。以前は銀行振込等で直接出品者に支払うことが認められていたのでその場合は発行義務がありましたが、今はかんたん決済が義務化され、
落札者が代金を支払っている相手は出品者ではなくヤフーで、ヤフーからはシステム利用料等が引かれた分しか出品者に支払われませんから。そもそも、匿名配送の場合は互いの住所名前が開示されないので領収書など発行しようがないです。

掲載ページ

A.
かんたん決済の場合、出品者は落札者に対してそもそも領収書発行義務を負わない。というのも、かんたん決済では、落札者が株式会社ネットラストに対して弁済する仕組みになっているからだ(かんたん決済利用規約7条1項)。 つまり、クレジットカード決済およびポイント利用の場合は立替払契約が、銀行ネット決済の場合は収納代行契約が、それぞれ締結され履行される。いずれの場合でも、落札者が代金を弁済すべき相手はネットラストになる。 領収書発行義務は、弁済を受領した者が負う(民法486条)。かんたん決済では、利用規約により落札者から弁済を受領する者がネットラストに限定される。
そのため、出品者は落札者から直接に代金入金を受けない限り、落札者に対して領収書発行義務を負うことはない。

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